更新日付 2014.03.14
こんにちは。
司法書士の大桃です。
昨日は江別市で開催された権利擁護連絡会に参加しました。
NPO法人さいわい成年後見センターと地域包括が主催し、弁護士、司法書士、消費者協会など、高齢者の権利擁護に関わる人たちが集まりました。
今回が第1回目でしたが、それぞれが抱える事例をもとに活発な議論が交わされ、とても有意義なものになりました。
その中で何度もでてきた話題が、「成年後見の市町村長申立」についてです。
市町村長は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者について、その「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、法定後見開始の申立てをすることができるとされています。
成年後見開始の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の援助者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長に限られており、誰でもできるわけではありません。
現実的には本人か配偶者を含む4親等内の親族が申立人になるのですが、本人に申し立てをする判断能力がなく、申立人になってくれる親族もいないというケースがたまにあります。
こういった時に、市町村長申立が活用されます。
この市町村長申立が活用されないと、身寄りのない方が成年後見を利用することができないわけですから、とても重要な制度です。
しかしながら、現状、この制度が十分に活用されているとは言えない状況です。
なぜなら、市の方で市町村長申立をするための「準備」が整っていないのです(やんわりとした表現にしました)。
そして、江別市が札幌近郊の中で、最もこの傾向が顕著だと言われています。というか、全然活用されておりません。
このことに強い危機意識を持った方々が、現在、市に強く働きかけてくれています。
それぞれの専門職が、特長を生かし、不足を補い合い、連携していくためのとても有意義な会議でした。