更新日付 2014.03.20
こんにちは。
司法書士の大桃です。
少しずつ暖かくなってきましたね。
寒風の中に微かな春を感じる日が徐々に増えてきました。
ちなみにですが、私の一番好きな風は、当然「涼風」です。
涼風とは、夏の終わりに吹く涼しい風のことを言います。
事務所の名前を決めるときに色んなモノの名前を調べたのですが、風の種類だけで2,000以上あるんですね。
日本語は奥が深いです。
さて、今日は「遺言書の検認」についてです。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
自筆証書遺言の保管者や発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないとされています。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
例えば、子のいない夫婦で、夫が亡くなり、妻に全財産を相続させるという自筆証書遺言があった場合ですが、
妻は、夫の出生から死亡までの戸籍と兄弟姉妹の戸籍をすべて集めて家庭裁判所に申し立てをし、なおかつ、夫の兄弟姉妹の前で自分が全部相続するという内容の遺言を確認しなければなりません。
戸籍集めはとても労力のいる作業ですし、遺言内容に不満をもつ夫の兄弟姉妹との間で相続トラブルが発生してしまうかもしれません。
夫は妻のためを思って遺言を遺したのですから、まさか妻にこんな負担がかかるものだとは思っていなかったでしょう。
公正証書遺言であれば、検認が不要ですので、妻は夫の兄弟姉妹と顔を合わせずに相続手続を進めることができます。
公証役場に行かなければならないので、遺言を作るときに多少面倒ですが、相続人の苦労を考えれば、公正証書にしておいた方が良いのではないでしょうか。
今日は以上です。