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知って得する法律豆知識!「遺留分の放棄」

更新日付 2014.04.11

こんにちは。

司法書士の大桃です。

昨日は苫小牧簡易裁判所に行ってきました。
支払督促から訴訟に移行した案件で、今回が第一回の期日でした。

相手の異議申立書の内容から和解の可能性が高いかなと踏んでいたのですが、待てど暮らせど相手方が出廷せず、結局無駄足になってしまいました。
苫小牧まで行っての無駄足はちょっときついですね。精神的ダメージを受けました。

さて、今日は「遺留分の放棄」についてです。

まず、遺留分とは、法定相続人に必ず認められた最低限の相続分です。遺留分が認められているのは、配偶者、子どもとその代襲者(孫)、親などの直系尊属です。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分はありません。
遺留分は、被相続人の意思にかかわらずに確保されるべきものですから、遺言書を作成したとしても一方的に遺留分を奪うことはできません。

この「遺留分」は、家庭裁判所の許可を受けることにより、相続開始前に遺留分の放棄をすることもできます。

遺留分放棄の許可は遺留分権利者が申立をするものであり、遺言者の意思により強制的に遺留分放棄をさせることはできません。
ただし、遺留分権利者が同意しているのであれば、遺留分を侵害する遺言書の作成するの加えて、遺留分放棄の許可を得ておいても良いかもしれません。

当事者である親子間では納得していたとしても、子の配偶者などが口出しをすることで、相続トラブルが生じることもあります。
しかし生前に遺留分を放棄しておけば、このようなトラブルが回避できます。

今日は以上です。



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