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知って得する法律豆知識!「公正証書遺言作成時の必要書類」

更新日付 2014.04.30

こんばんは。

司法書士の大桃です。

すっかり春ですね。
GW直前です。

今のところ予定はありませんが、ふらっと東北に桜を見に行くのも面白いかなぁなんて思っています。

話は変わりますが、本日午前中、想続の杜主催の「司法書士・葬儀社・遺品整理士による合同終活セミナー」にて、「モメないため、家族に迷惑をかけないための遺言」というテーマでお話をしてきました。
予想を超えるたくさんの方にご来場いただきました。

今後も、江別を中心に定期的に開催されるようですので、興味がある方はご連絡ください。

さて、今日は「公正証書遺言作成時の必要書類」についてです。

公正証書遺言の作成時に準備する書類は下記のとおりです。
1 遺言者本人の印鑑登録証明書
2 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
4 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5 証人予定者の名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの
(日本公証人連合会HPより抜粋)

ここで問題になるのが、3の「財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票」です。
他人の住民票を勝手に取得することはできませんので、その人に取ってもらうか、委任状をもらうしかありません。

ですが、遺言書を作成するときに、「貴方に財産をあげる予定です」なんて伝える人はそう多くありません。
周囲に伝えずに遺言を作成したいという方がたくさんいらっしゃいます。

そのような場合にどうすれば良いか、公証役場に確認をしましたところ、
「住民票が取得できない場合は、免許証の写しでも保険証の写しでも何でもいいから、住所(本籍)、氏名、生年月日が確認できる資料を出してほしい」とのことでした。

なぜ、住所(本籍)、氏名、生年月日の確認が必要かというと、当事者の正確な特定をするためです。

当事者の正確な特定がされていないと、実際に遺言にもとづいて相続手続をするときに、法務局などの役所にハネられてしまう可能性がでてきます。
つまり、司法太郎さんという方に財産を遺贈するときに、遺言書に名前の記載しかなかったり、住所や本籍の記載が誤っていた場合、「申請人は本当に遺言書に記載されている司法太郎さんですか?同姓同名の別の方かもしれませんよね」という話になってしまうのです。

そのため、何としても、正確な特定が必要になってくるのです。
今日は、以上です。



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