更新日付 2014.05.14
こんにちは。
司法書士の大桃です。
前のブログでGWの予定について触れましたが、結局東北ではなく知床に行きました。
東北には桜が満開の時期をめがけて行こうと思います。
道内旅行はいつも車を使っていたのですが、今回はJRを使いました。
なんだかんだ片道7時間程電車に乗っていたのですが、全然苦ではありませんでした。
景色を楽しみながら、駅弁を食べ、少しだけお酒を飲む。
車旅ほど自由はききませんが、快適さは抜群ですね。
さて、今日は「相続放棄の無効」についてです。
相続放棄は家庭裁判所を通して行う手続きですが、実は、絶対ではありません。
絶対ではないというのは、覆る可能性があるということです。
例えば、相続財産の一部を自分のものにしていたり、3カ月の起算日を偽って相続放棄の申し立てをしたときに、裁判所が細かい調査をするわけではありません。
あくまで申立人が提出した書類の中で判断しますので、裁判所にバレなければ相続放棄が認められます。
しかし、債権者がこの事実に気付いて、相続放棄の無効確認訴訟を提起し、それが裁判所に認められれば相続放棄の審判が無効になってしまうのです。
何にせよ、相続放棄の内容に不備がなければ審判が覆ることはありませんので、ご相談をいただいたときに、包み隠さず状況をお話いただくことがとても重要だと思います。
今日は以上です。