更新日付 2014.09.08
こんばんは。
司法書士の大桃です。
気持ちの良い天気が続きますね。9月を満喫するためにちゃくちゃくと休日の予定を立てています。ほとんどがキャンプですが。
今週は、木曜日に江別市内地域包括支援センター社会福祉士部会の研修で講師をします。
成年後見制度についてお話をすることはよくあるのですが、今回は「地域包括支援センターと司法書士の連携」についてお話をするので、初めてのテーマです。
とても実務的な内容になるので、自分の経験と照らし合わせながら必死に資料を作っております。
さて、今日は「相続人が行方不明」についてです。
相続人の調査をしていると、相続人が行方不明になったり生死不明になっているケースが稀にあります。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。行方不明だからという理由で相続する権利を奪うことはできないのです。
このようなときには不在者財産管理人の選任と失踪宣告という二つの方法があります。
不在者財産管理人の選任は「行方不明者が所有する財産について、行方不明者に代わって財産を管理する管理人を選任する」手続きです。
失踪宣告は「失踪宣告を受けた行方不明者を法律上死亡したものとみなす」ための手続きです。
不在者財産管理人は行方不明者が生存していることを前提に扱っているのに対し、失踪宣告は行方不明者が死亡したものとして扱います。
そのため、失踪宣告の方が要件が厳しくなっており、失踪宣告の場合、不在者が行方不明になってから7年以上経過している必要があります。
また、手続きに要する期間についても、不在者財産管理人選任の場合は3~6ヶ月、失踪宣告の場合は約1年と大きく違います。
不在者が行方不明になってから7年以上経過している場合にどちらの手続きを選択すべきかについては判断に迷うところですが、
失踪宣告の場合には不在者の相続も開始されることになりますので、それによって新たな問題が生じる可能性があります。
その点に考慮して選択をすれば良いと思います。
今日は以上です。