更新日付 2014.10.21
こんにちは。
司法書士の大桃です。
すっかり秋ですね。事務所の前のナナカマドが真っ赤です。
支笏湖でキャンプをしたり(2週連続)、厚岸の牡蠣祭りに行ったり、東京観光をしたりと、たっぷりと秋を満喫しました。
これで心健やかに冬を迎えられそうです。
寒がりなもので、ウインタースポーツをしないので、冬は温泉に行くくらいしかやることがありません。
北海道の冬は長いですし、今年は何か一つくらい見つけようと思います。
さて、今日のテーマの「非司行為」ですが、豆知識とはちょっと違うかもしれません。
司法書士の会報で、この非司行為が取り上げられていましたので、ちょっと書いてみます。
「非弁行為」という言葉なら聞いたことあるという方もいるかもしれませんが、その司法書士版です。
平成26年8月に札幌の税理士兼行政書士による司法書士法違反事件の控訴審がありました。
税理士兼行政書士さんが、司法書士の資格がないにも関わらず、複数回会社設立等の商業登記を行ったようです。
そして、「被告人を懲役10ヶ月に処する 執行猶予2年とする」という判決がなされました(正確には控訴を棄却して一審を支持しました)。
当然だ、という気持ちが大部分ですが、結構厳しいんだな。。という気持ちも少しだけありました。
この手の非司行為は珍しいことではないからです。
当事務所もそうですが、「相続」と謳ってる事務所がたくさんあります。
司法書士、弁護士、税理士、行政書士、色んな業種の事務所が「相続」を謳います。
じゃあ「相続」はどの業種でも全てできるのか?といえばそういう訳でもありません。
それぞれの業種によってできることとできないことがあります。
紛争があれば弁護士、不動産登記は司法書士、相続税は税理士、遺産分割協議書等の作成は行政書士などです。
でも一般の方からみれば、どれも「相続」です。「遺言」も同じです。
依頼者にとっては、問題を解決してくれればどの業種だって構わないのだと思います。
そういう意味でいえば、外からみた各士業の境界線が薄れているのだと思います。
しかし、内からみた境界線はくっきりとしていなければなりません。
なんでもかんでもやりたいのであれば、皆弁護士資格を取れば良いだけですし、司法書士であることの意味がなくなります。
士業は法律によって「独占業務」を与えられています。
普段はあまり意識をせず業務をしていますが、このことの重大さを再認識させられた事件でした。
結構厳しい判決だな、と少しでも思ってしまった自分を戒めていきたいと思います。
なんだか独り言のようになってしまいました。
次回は頑張って法律豆知識を書きます(正直ネタ切れ気味です笑)。
では、今日はここまで。