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知って得する法律豆知識!「権利証を紛失したとき」

更新日付 2014.12.08

こんばんは。

司法書士の大桃です。

年末ですね。江別はついに雪景色です。
毎年毎年「1年経つのが早くなっている」と言っていますが、今年はいつもより更に早く感じました(来年もそう言っているかもしれませんが)。
開業をして、「1ヶ月」という区切りを強く意識するようになったことがその原因なのかなと思ってます。

また、ありがたいことに、年末が近づくにつれて相続の依頼が増えています。
特にHPからの問い合わせが増えておりまして、お電話をいただく度に心の中で小さくガッツポーズをしています。
手間暇かけて作ったものなので、正直、HPからの問い合わせが一番うれしいです。

さて、今日は「権利証を紛失したとき」についてです。

所有している不動産を売ったり贈与したりするときには、必ず権利証(平成17年以降は登記識別情報)を法務局に提出する必要があります。
しかし、何十年も前に不動産を取得された方がたくさんいらっしゃるわけで、中には権利証を紛失してしまった方もおります。
そして、残念ながら、権利証を無くしてしまっても再発行してもらうことはできません。

じゃあ不動産を処分することはできないのか? というと、当然そんなことはありません。

権利証を法務局に提出する代わりの方法が2つあります。
司法書士等に「本人確認情報」を作成してもらう方法と、「事前通知制度」を利用する方法です。

それぞれの内容は割愛しますが(ネットで調べればでてくると思います)、メリットデメリットは次のとおりです。
「本人確認情報」メリット:確実に登記がされる  デメリット:費用がかかる
「事前通知制度」メリット:費用がかからない   デメリット:登記が却下される可能性がある、完了までに時間がかかる

結局、他人間の売買や銀行の融資が絡む場合は「本人確認情報」を、親族間の売買や贈与の場合は「事前通知制度」を利用することになると思います。

どちらを選択しても費用か手間がかかりますので、月並みですが、権利証は無くさないように大切に保管してください。

今日は以上です。



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