更新日付 2014.12.10
こんばんは。
司法書士の大桃です。
今年の7月に公益社団法人リーガルサポート本部の広報委員に選任されまして、月に一度東京で開催される委員会に参加しています。
委員の方々は皆さん後見制度のスペシャリストで、毎回面白い情報が飛び交います(私みたいな若造はなかなか話についていけません)。
昨日も委員会があったのですが、今回も面白い情報がありました。
それは、「補助審判の取り消し」についてです。
通常、一度利用が開始された成年後見が終了するのは、本人の死亡もしくは判断能力の回復のみです。
一度低下した判断能力が回復することはなかなかないので、ほとんどのケースは本人の死亡により終了します。
稀にある判断能力の回復により終了する場合は、必ず医師の診断書を添付することになります。
ところが、本人の死亡と判断能力の回復以外に成年後見を終了する方法があるようなのです。驚きました。
補助類型に限りますが、同意権と代理権付与を取り消せば、自動的に補助審判も取り消されるみたいです。
同意権と代理権付与の取り消しと判断能力の回復は関係ありませんので、医師の診断書も必要ありません。
これを利用すれば、不動産売買だけ補助人にやってもらって売却が終わったら後見制度も終了なんてことができちゃいますね。
それが良いのか悪いのかは分かりませんが(後見制度の潜脱とも考えられる?)。
あと、他の方から聞いた話ですので、実際に裁判所の運用として認めているかどうかは分かりませんので、悪しからず。
今日は、以上です。