更新日付 2015.06.09
こんにちは。
司法書士の大桃です。
ご存知の方もいるかと思いますが、私、先週の水曜日まで1週間ほど入院しておりました。
と言っても、なにか病気や怪我をしたわけではありません。
ここ何年間か扁桃腺がとても腫れやすく、大体2ヶ月に一度くらいの周期で40℃近い発熱を繰り返していたので、将来のことを考えて切除したのです。
最近ではONE PIECEの作者も扁桃腺とってますよね。
手術自体は全身麻酔で眠っている間に終わったので、痛みはまったくなかったのですが、
術後の痛みはなかなかのものでして、しばらくまともに食事ができませんでした。。
術後10日経った今でも痛み止めがないとご飯が食べれません。
ですが、今後の長い人生を考えると、今痛い思いをしてでも切除して良かったなと思っています。
自営業は体が資本ですからね。
さて、今日は「遺贈する際の注意点」についてです。
遺贈とは、遺言によって財産を特定の人に与えることをいいます。
相続と違い、遺贈は裁判所を通さずに放棄(拒否)することができます。
遺贈が放棄されてしまうと、遺贈の対象となっていた財産は相続人が法定持分に基づいて相続することになります。
相続人に財産をあげたくないから相続人以外の人に遺贈したのに、遺贈を放棄されてしまい、結局相続人に財産がいくことになったら遺言をつくった意味がありません。
遺贈を承認(受領)してもらえる確約がない場合は、「遺贈を放棄された場合はその財産を誰々に遺贈する」のように、予備的な文言を入れておいたほうが良いでしょう。
今日は以上です。