更新日付 2015.06.25
こんばんは。
司法書士の大桃です。
今月は成年後見開始申し立てが2件あり、来月頭にも1件申立を予定しています。
また、今年に入ってから3件の後見人就任案件がありました。
成年後見関係の相談は介護施設や地域包括支援センター経由が多いのですが、最近はHPや広告を見た個人からの依頼がちょこちょこあります。
おそらく、「成年後見」という言葉の認知度がどんどん上がってきているのですね。
成年後見制度は被害予防の側面もありますから、たくさんの方に制度を知っていただくことはとても重要なことだと思います。
さて、今日は「預貯金の相続➀」についてです。
誰かが亡くなって相続が発生すると、相続人全員でどのように相続財産を分配するか話合いをしますよね。
これを遺産分割協議というのですが、実は、原則的には預貯金は遺産分割協議の対象にならないのです。
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解する(最高裁判所平成16年4月20日判決)
という判例のとおり、話し合いをするまでもなく各相続人が持分に応じた権利を取得するということです。
ただ、預貯金を遺産分割協議の対象に含める合意は有効ですし、実務上はそうしている場合がほとんどです。
ちなみに、現金は動産と同様に扱われ、遺産分割協議の対象となりますので注意してください。
今日は以上です。