更新日付 2017.02.01
こんにちは。
司法書士の大桃です。
遅くなりましたが、年明け初の更新です。
皆さま、今年もよろしくお願いします。
それはそうと、年末年始でちょっと太りました。2キロぐらい。
そんなに食べているつもりはないのですが、気を抜くとすぐに太ります。
そして先日初の人間ドッグに行きました。
詳細な結果はまだ届いていませんが、悪玉コレステロールが高すぎるとその場で注意されました。
お酒は大した飲みませんし、たばこも吸いません。運動もしています(ちょっとだけ)。
納得いきません。
自分ではまだまだ若い気でいましたが、さっそく三十路の洗礼を受けたような気がします。
さて、今日は「相続税の計算と相続放棄について」です。
ご存知の方も多いと思いますが、相続税には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)があります。
この基礎控除により、ほとんどの方に相続税は発生しません。
この基礎控除を計算するときに用いる「法定相続人の数」ですが、実は実際の法定相続人の数と異なることがあります。
それは、相続放棄があった場合です。
相続放棄があれば、相続人の人数は変動します。
例えば相続人が 妻と子供2人の計3人だった場合、
子供1人が相続放棄をすれば、相続人は妻と子供一人の計2人になります。
また、子供2人とも相続放棄をした場合は次順位の相続人に相続権が移りますので、
相続人が妻と兄弟姉妹5人の計6人
なんてことになる可能性もあります。
これをうまく利用すれば、基礎控除額を増やして相続税をかからなくする、なんてことができてしまいます。
そういうことがないように、相続税の計算をするときには「相続放棄を考慮しない」というルールになっているので、税務上と実体の相続人の数が異なる場合があるのです。
また、養子についても同じような趣旨で、
(1) 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含める
(2) 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含める
というルールになっています。
今日は以上です。