更新日付 2017.05.18
こんにちは。
司法書士の大桃です。
おかげさまで、3月4月5月と忙しくさせていただいてます。
特に4月に入ってから相続関係のご相談が多く、やはり雪解けとともに動き始める方が多いのだなぁと毎年感じます。
さて、今日は「遺留分減殺方法の指定」についてです。
前妻、前夫との間に子がいるなど、疎遠だったり不仲な子がいる方は、遺留分の対策を考えて遺言書をつくらなければなりません。
その対策の一つとして、「遺留分減殺方法の指定」があります。
遺留分減殺請求をされた場合(遺留分については過去の記事を参考にしてください)、原則として遺贈の価額の割合に応じて減殺することになります。
つまり、遺贈が複数ある場合には、特定の遺贈から順次減殺を行っていくのではなく、全ての遺贈を対象として、その価額の割合に応じた減殺を行うこととなります。
遺言によって、この遺贈の減殺方法を指定することができます。
例えば、不動産より先に現金預貯金から減殺するように指定することにより、自宅を守ることができます。
指定は必ず遺言によって行わなければならず、 それ以外の方法による指定はできません。
ほかの遺留分対策については改めて記事にしたいと思います。
今日は以上です。