更新日付 2018.05.26
こんにちは。司法書士の大桃です。
最近、仕事用の椅子を新調しました。
開業当初からニトリで買った安い椅子を使用していたのですが、お尻のクッションは薄くなってきたし、背もたれはキーキー鳴るしで、限界を感じていました。
毎日何かしらの用事で外出をしていて、日中ほとんど事務所にいない日もたまにはありますが、司法書士は基本事務仕事です。
安い椅子に座っている時は気がつきませんでしたが、良い椅子で仕事をするようになって初めて、どれだけ体に負担がかかっていたかが分かりました。
お値段はなかなかでしたが、長い目で見れば良い買い物をしたと思ってます。
さて、今日は「相続放棄と相続権」についてです。
相続において、誰が相続人になるかということは最も大事なポイントの一つです。
しかしながら、一般の人にはなかなか理解が難しいところがあります。
さらに、相続持分は何分の何?という話になるとさらに複雑になります。相続人が多いと、168分の3(テキトーですが)みたいに細かい数字になることもあります。
ちなみに、法定相続分はこんな感じです。
相続放棄の相談に来られる方の大半は、自分たちが相続放棄をすることによって相続権が次順位相続人に移ることを認識していません(同順位の相続人が他にいなければですが)。
例えば、子供全員が相続放棄をした場合、相続権は被相続人の親に移りますので、親も相続放棄をしなければなりません。
親が相続放棄をした場合は相続権が兄弟に移りますので、兄弟も相続放棄をしなければなりません。さらに、その時点で既に兄弟の中で亡くなっている人がいる場合は、その子供、つまり被相続人からみた甥姪も相続放棄をすることになります。
相続放棄は、意外と自分だけの問題に収まらないのが難しいところなんです。
複数の相続人が相続放棄をする場合はまとめてご依頼をいただいた方が安く済みますし、書類も使い回せます。
是非、ご相談ください。
珍しく、宣伝っぽくなってしまいましたが、今日は以上です。