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知って得する法律豆知識!「亡くなった人名義の相続登記」

更新日付 2018.07.05

こんばんは。
司法書士の大桃です。

7月になりました。
あっという間に半年が過ぎ去っていきました。言葉では言い表せないくらい濃密な6ヵ月でした。
あと、半分。ペースを落とさず頑張ります。

また、来年はさらに新しいことに挑戦をしたいと思っています(まずは小さな一歩かもしれませんが)。
より、総合的で質の高いサービスを提供できる事務所になっていきたいと思います。

さて、今日は「亡くなった人名義の相続登記」についてです。

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。 ※法務省のHPから引用

例えば、Aさん(祖父)が死亡したあと、名義変更をしないままBさん(父)が死亡し、Cさん(子)が引き継ぐ場合に、一旦亡Bさん名義にする申請については登録免許税がかからないよ!っていう制度です。

ただ、A→B→Cの登記が原則ですが、登記実務上、中間の相続が単独である場合(相続放棄であれ遺産分割協議の結果であれ、Aさんの相続人がBさんしかいないということ)、直接Aさん→Cさん名義に登記ができるので、そもそも亡Bさん名義にするための登録免許税が発生しません。
ですので、亡〇〇名義で登記をしなければならない場面というのはそこまで多くないです。

なにはともあれ免税になるに越したことはありませんから、有益な措置ではあります(実はつい先日この登記がありました)。

今日は以上です。



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