更新日付 2019.07.05
こんにちは。
司法書士の大桃です。
最近は後見申立のご依頼が多く、先月は3件、今月は2件の申立てを行います。
不動産売却や相続手続きが予定されているケースが多く、うち3件は、私が共同後見人として就任しました(私の方で複雑な手続き・法律行為を行った後に辞任して、親族の単独後見になります)。
全国的な申立件数はほぼ横ばいですが、個人的な感覚(江別での)としては制度が浸透していきているように思います。
さて、今日は「相続法改正①」についてです。
2019年7月1日から、何点か相続のルールが変わります(ちなみに、法務局による自筆証書遺言の保管制度は2020年7月10日からです)。
今回は、その中で「預貯金の払い戻し制度の創設」について簡単に説明します。
今までは、相続人間で話がまとまるまでは預貯金の払い戻しをすることができませんでした。
ですので、当面の生活費や葬儀費用の支払いのためにお金が必要なときに困ってしまうことが多くありました(支店の裁量で少額のお金を下ろさせてくれることもあります)。
改正後は、話し合いがまとまる前でも、一定額については相続人単独で払い戻しをすることができるようになりました。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例) 預金 600 万円 → 長男 100 万円払戻し可
※ただし,1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
現実的に生じる不都合を解消してくれるとても良い改正だと思います。
今日は以上です。