更新日付 2020.03.11
こんにちは。司法書士の大桃です。
昨日は大雨が降り、雪解けが大分進行しましたね。
新型コロナの影響で外出を控えていることもあり、春の訪れ(つまり遠出)がとても待ち遠しく感じます。
新型コロナといえばその経済的損失は計り知れないと思いますが、有り難いことに当事務所はそこまで影響を受けていません。
普段と変わらず新規問い合わせ・ご相談をいただいております。
とはいえ、新築の遅れや不動産決済の延期、裁判所等の業務遅延など間接的なところからジワジワと影響が出てくるのかなぁと思っており、内心は戦々恐々としています。
一刻も早い終息を願うばかりです。
さて、本日は「相続放棄の裁判所管轄」についてです。
相続放棄のご依頼は時期を問わずコンスタントにいただいているのですが、最近はやや難解な内容のご依頼が続きました。
被相続人が死亡してしばらく経った後に債権者から何らかの通知書(負債を引き継いでるぞ!空き家を相続してるぞ!など)がきたので相続放棄をする、というパターンはそう珍しくないのですが、
その被相続人と自分との関係がよく分からない!というケースです。
その場合は戸籍を収集して相続関係を把握することから始まります。代襲相続なのか、数次相続なのか、誰の相続放棄をすれば良いのか、を確定させる必要があります(相続関係によっては通知書に記載された被相続人ではない人を被相続人として相続放棄をすることになります)。
相続関係が判明したら、相続放棄申述書を作成して裁判所に提出をすることになるのですが、
その提出先の裁判所は、【被相続人の最後の住所地の家庭裁判所】と決まっています。
被相続人の最後の住所地を知る方法として、被相続人が亡くなってから5年以内であれば住民票除票or戸籍附票を取得すれば良いのですが、5年を過ぎているとこれらの書類は廃棄されてしまいますので、取得することができなくなります。
では、そんな時にどうするかと言いますと、法務局で【死亡届記載事項証明書】を取得して最後の住所地を確認するのです(ここら辺は裁判所によって判断が違うかもしれません。)。
この死亡届記載事項証明書は本籍地を管轄する法務局に申請することになります(亡くなってから一カ月以内であれば役所)。
なお、原則として債権者から通知が来てから三ヶ月以内に相続放棄をしなければなりませんが、どうにもこうにも書類が揃わなくて期限までに被相続人の最後の住所地が分からない!というときは、
おそらくここだろうという家庭裁判所に申述書を提出することになります。もし管轄違いだった場合でも、正しい管轄の家庭裁判所に移送してもらうことができます。
今日は以上です。