更新日付 2021.05.12
こんにちは。
司法書士の大桃です。
先日のブログで相続登記の義務化に関する改正要綱案がまとまったというお話をしましたが、4月21日に可決・成立しました。
2024年を目途に施行されるようです。
相続登記の義務化に伴い、土地所有権の放棄制度、相続人申告登記、所有不動産記録証明制度(亡くなった方名義の不動産一覧表を法務局が発行する制度)など、新たな制度がいくつも新設されます(他にもありますが、今回は割愛します)。
誤った報道や分かりにくい記事も散見されることから、現時点での注意点を2つお話します。
①相続人申告登記ってなに?
この手続きは、相続登記の義務を負っている相続人が期限内に相続登記をすることが出来ない場合に、暫定的に「所有権登記名義人が亡くなっており、自分が相続人の一人であること」を申し出し、その登記が
されることで、ペナルティを免れることが出来るという主旨のものです。
ですので、相続登記が出来るようになった際には速やかに行う必要があります。
ちなみに、この制度は我々司法書士が「相続登記義務化が国民の過度な負担にならないように簡易な手続きを設けるべきだと」提言し、創設されました。
「相続登記の義務化に伴い、相続登記が簡易化され、相続人の一人から申し出をすればよくなった」という記事を見かけたことがありますが、全くの誤りですのでご注意ください。
②相続登記義務化により、相続登記の登録免許税が0円に?
という内容の記事を見かけたことがありますが、そんなことはありません。
相続登記の登録免許税が免税されるのは極めて限定的な状況(例えば、連続して相続が発生しているときなどに、亡くなっている方の名義にする相続登記)だけですので、ご注意ください。
まだまだ不明確な部分が多々ありますので、運用の動向を注視していきたいと思います。
今日は以上です。