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知って得する法律豆知識!「戸籍謄本等の広域交付」

更新日付 2024.03.12

こんにちは。
司法書士の大桃です。
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今年の3月は寒い日が続きますが、それでも少しずつ雪が解け始めていて、春が近づいてきたのを感じます。
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先日、「相続登記の義務化、相続土地国庫帰属制度、戸籍謄本等の広域交付」に関する所内セミナーを開催し、改正内容をスタッフに周知しました。
去年、今年と相続に関する新制度がどんどん始まっていますので、事務所全体できちんと対応できるようにしておきたいところです。
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さて、本日はその内の「戸籍謄本等の広域交付」についてです。
相続手続きにおいては被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹(甥姪)が相続人になるケースだと、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本を収集する必要があります。
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今までは本籍地を置いている役所に請求をしなければならなかったので、必要な戸籍を集めるのにかなりの労力が必要でした。
それが本年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まったことにより、どこに本籍地を置いていても最寄りの役所で取得することができるようになりました。
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従来に比べて戸籍集めが随分と楽になるかと思いますが、いくつか注意点があります。
■自分、配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属の戸籍しか請求できない
※兄弟の戸籍(兄弟が亡くなっている場合はその兄弟の出生から死亡までの戸籍等も必要になります)を請求することができない。
■戸籍の附票を請求することができない。
※不動産の相続登記を行う際に、登記上の住所と照合をする関係で戸籍附票が必要になることがあります。
■代理人請求ができないので必ず本人が窓口に行かなければならない
■抄本(一部事項証明)は請求できない
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また、とある役所のHPに以下のように記載されておりますので、窓口で長時間待たされるようです。
※請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認が必要になります。請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されます。特に相続等で複数の戸籍をまとめて(さかのぼる)請求される方については、全ての本籍地へ確認を行うため、相当な時間を要しますので、長時間お待たせすることが想定されます。あらかじめご承知おきください。
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とはいえ、便利になることは間違いありませんので、相談に来られた方には周知してきたいと思っています。



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