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知って得する法律豆知識!「遺言書を見つけたとき」

更新日付 2013.11.01

司法書士の落合です。

先週は車のタイヤがパンクしてしまいました…
…おそらくパンクしたまま1週間ぐらい走行していたようで、
タイヤへのダメージが大きすぎ直すことが出来ないとのこと。
鈍感すぎる自分にショックを受けつつ、少し早いですが冬タイヤに履き替えました。
走行中にバーストせずによかったと、冬タイヤに変える時期でよかったと言い聞かせています。

さて、今回は 「遺言書を見つけたとき」 はどうすればいいのかです。

例えば、 親が亡くなったあと、遺品を整理していたら、封にいれられた遺言書を見つけた!
こういうとき、どうすればいいでしょうか?

結論から言えば、「封は開けず、家庭裁判所で検認の申立てをする」です。

検認手続きは遺言書が「自筆証書遺言」の場合に必要な手続きで、
その遺言書の紙質、大きさ、枚数や使用された筆記用具、遺言書の文言、日付、署名、印影等にいたるまで様々なこと調べ記録します。
つまり、遺言書の現状を調査・確認し、それを記録する手続きを検認手続きといいます。

この手続きを行う際は、
家庭裁判所から全ての相続人に連絡が行き、その相続人(代理人)に立会の機会が与えられます。

注意すべき点は、「検認手続き」と「遺言書の効力の有無」は別の問題だということです。
あくまでも、検認手続きは遺言書の現状を確認、記録する手続きにすぎず、
法律の規定を満たしていない遺言書は、検認手続きを経ても無効です。
逆に、遺言書を発見後、検認手続きを得ていないときでも、
その遺言書が法律の規定を満たしている場合は、有効な遺言書といえます。

ちなみに、発見後、提出を怠ったり、家庭裁判所以外で封を開けたりすると、
5万円以下の過料に処せられる場合もありますので、ご注意ください。

もし、遺言書が「公正証書遺言」で作成されている場合は、検認手続きを経ずに、遺言書の内容の実現ができます。
また、「公正証書遺言」だと、作成時に公証人が入るため、遺言の方式違反等はまず発生しません。
そのため、安心して余生をおくれるというメリットもあるので、当事務所では「公正証書遺言」をオススメしています。

本日は以上です。ありがとうございました。



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