更新日付 2014.01.08
明けましておめでとうございます。
司法書士の大桃です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
早速ですが、今日、とても嬉しい依頼がありました。
紹介で一度だけご挨拶をした方で、当事務所を気にかけてくれていたことに感激しました。
本当にありがとうございます。
さて、新年1回目は「成年後見制度➃」です。
今日は配偶者が後見人に就任した場合について少しだけ注意点をお話します。
後見人に就任する親族は、子や配偶者、兄弟や親、甥姪など様々パターンがあると思います。
親子や兄弟、甥姪であれば本人と別々に暮らしていることが多いと思いますが、配偶者であれば、生計を同一にして生活していることがほとんどだと思います。
別々に暮らしている方の財産管理と生計を同一にしている方の財産管理、どちらの方が難しいと思いますか?
一見、別々に暮らしている方の財産管理の方が大変そうに思えますが、実は、生計を同一にしている方の財産管理の方が難しいのです。
どちらの収入からどの支出をしているか、そんな区別をしている方はいないと思いますが、後見がスタートしてしまうとそうはいきません。
夫の年金は夫の収入、妻の年金は妻の収入として、明確に区別されてしまいます。
今までは妻が家計を管理していて、夫の年金から自分の物を購入することも多々あったと思います。
しかし、今後は、妻の年金だけでは足りない部分を夫から生活費としてもらい、別途高額な買い物をするときは、夫の財産から支出していいか裁判所にお伺いをたてることになります。
本人の財産保護のためですが、これは配偶者にとって大きな負担ですよね。
後見制度の利用を一度始めたら、本人が亡くなるまでずっと続きます。
預貯金解約のため、不動産売却のため、とピンポイントで使うことはできません。
成年後見制度の利用が絶対不可欠なシーンはありますが、そうでないこともあります。
どちらにしろ、成年後見制度の利用が生活に大きな影響を与えることは間違いありませんので、後見開始後のこともしっかり理解したうえで後見制度の申し立てを行うことが大切ですね。
今日は以上です。