更新日付 2014.01.17
こんばんは。
司法書士の大桃です。
最近とても寒いですね。
執務中は膝掛けをしているのですが、足下がとても冷えます。
事務所にコタツが欲しいと本気で思います。
今週の月曜日は祝日でしたが、朝から夕方までずっと働いていました。
毎年この時期に司法書士の新人向け研修が行われ、私は担当委員兼講師をしております。
3年程前から「少額訴訟と支払督促」という講義を担当しているのですが、「不動産登記」や「商業登記」と違い、新人の方にはなじみのない分野ですので、イマイチ反応が薄い気がします。
先に講師をされた方から、今回はやる気のある人が多いからバンバン質問が出たよなんて聞きますが、なんと私の講義で質問がでたことは一度もありません。
担当委員を兼任しているので、後日、受講生のアンケートを見る機会があるのですが、数ある講義の中で最も当たり障りがなく平均的なアンケート結果を得ているように思います。
このアンケート結果を真摯に受け止め、「早口にならずに落ち着いて話す」から「興味を持ってもらうために面白く話す」という次のステップに進まなければなりませんね。
さて、今日は「特別代理人」についてです。
未成年者や成年被後見人が遺産分割協議や相続放棄をする際に、特別代理人の選任が必要となることがあります。
未成年者(成年被後見人)が遺産分割協議や相続放棄をする際には、親権者(後見人)が法定代理人として手続きをするのが原則です。しかし、未成年者(成年被後見人)と親権者(後見人)がともに相続人になっている場合には、親権者が法定代理人となることは認められません。
そこで、親権者に代わる法定代理人として、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者を代理して手続きをするのです。
特別代理人には、相続人になっていない親族や弁護士・司法書士が選任されることが一般的です。
特別代理人の選任の要否は、実質ではなく外観で判断されますので、未成年者(成年被後見人)に不利な内容かどうかは関係ありません。
今日は以上です。