更新日付 2014.02.07
こんにちは。
司法書士の大桃です。
今週末に江別でスノーフェスティバルがあるみたいですね。
私は行ったことないですけど、雪で作られた迷路や滑り台があるみたいですから、子供たちには最高ですね。
落合は青年会議所の会員ですので、ここ何日か、迷路作りに駆り出されていました。
なかなかの重労働だったのか、心なしか彼のお腹が少しだけひっこんだ気がします。
さて、今日は「成年被後見人の身分行為」についてです。
※成年被後見人=成年後見制度の利用者、 身分行為=婚姻・離婚・養子縁組・離縁など、身分の取得・変動を生ずる法律行為
まず、成年後見人は財産的行為の代理権をもっていますが、身分行為の代理権を有していません。
ですので、成年後見人が本人の代わりに婚姻届けや離婚届けに判を押すことはありません。
身分行為は本人の意思が最も尊重されますので、これは当たり前のことです。
しかし、例外があるのです。
それは、裁判によるときです。
「離婚・婚姻の取消し・離縁等の人事に関する訴えにおいては、訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人又は成年後見監督人が成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる」と人事訴訟法第14条に定められております。
今のところ経験がありませんが、司法書士が家庭裁判所に代理人として出廷する稀なケースですよね(司法書士に家事代理権はありませんので)。
今日は以上です。