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知って得する法律豆知識!「相続放棄と相続財産の処分」

更新日付 2014.07.24

こんばんは。

司法書士の大桃です。

最近ホームページからのお問い合わせが増えてきております。
多大な労力と時間を注ぎ込んで作成しましたので、ホームページからの依頼はとても嬉しいです。

また、他の公告媒体からのお問い合わせやご紹介のお客様でも、ホームページ見ましたよ、と言っていただくことが多くあります。

きっと、ホームページを見ていただき、私たちの顔や事務所の風景を先に知っていただいた方が、安心して来所していただけるのだと思います。

ただでさえ敷居が高くなりがちな司法書士事務所ですので、このような事務所の可視化はとても重要なことだと思っております。

さて、今日は「相続放棄と相続財産の処分」についてです。

相続放棄をする場合、相続人は相続財産を処分することができません。
ですので、基本的には預貯金であれ現金であれ、亡くなられた方の財産には一切手をつけないことになります。

ただ、この「相続財産の処分」について、判断に迷う場面があります。

遺産分割協議、現金の使い込み、不動産や車等の名義変更・売却、被相続人の債権の取り立てなどは明らかな「処分」ですが、
価値のない物品の処分・形見分け、葬儀費用の支出、仏壇や墓石の購入などは判断に迷う部分です。

処分に該当するか否かの最終的な判断は裁判所がしますので、自分で良し悪しを判断してしまうのは危険です。
大丈夫だと思ってやったことでも、そのことが原因で相続放棄が認められない可能性もあります。

処分してしまって良いのか判断に迷うときは、一度専門家にご相談ください。



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