更新日付 2013.09.06
こんばんは。
司法書士の大桃です。
9月4日に注目すべき最高裁判決がでました。
民法では、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めております。
この規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、長年問題視されておりました。
それが、ついに裁判官全員一致で「違憲」と判断されたのです。
「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」
とのことです。
当然といえば当然ですが、過去に審判や分割協議などで決着した事案には影響を及ぼさないようですね。
登記実務にも影響しますので、今後の動向に注目です。