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知って得する法律豆知識!「相続手続に必要な戸籍」

更新日付 2013.11.08

こんばんは。

司法書士の大桃です。

最近寒くなってきましたねーなんて言葉を秋口からずっと言っていますが、今日は本格的に冷えましたね。
冬の到来です。明日、冬タイヤに替えようと思います。

開業して初めての冬越えですので、仕事にどれほどの影響があるのか、今から怯えています。

さて、今日は「相続手続に必要な戸籍」についてお話します。

亡くなった方の相続手続をするにあたり、一番初めにぶつかる壁が戸籍集めです。
古い戸籍の解読(昔の戸籍は手書きです。もう少し丁寧に書いてくれ!と叫びたくなるくらい達筆だったりします)、法律用語の理解、遠方の役所への郵送請求など、正直とても手間のかかる作業です。

この戸籍集めですが、実は、提出先の機関によって必要な範囲が異なることがあります。
例えば、「被相続人の戸籍をどこまで遡るのか?」については、
裁判所は「出生から」、法務局は「15歳程度(原則は出生ですが、実務では15歳程度まで遡ればOKです)」、金融機関や証券会社はそれぞれの独自規定(出生からだったり婚姻からだったり、マチマチです)」といった感じです。

また、「相続人の戸籍」については、
裁判所や法務局は現在戸籍のみでokですが、金融機関によっては、被相続人の戸籍と連続するすべての戸籍を求めてくることがあります。

ですので、相続財産に預貯金等があるときは、どの範囲の戸籍が必要なのか事前に確認した方がいいですね。

たまに勘違いしている方がいらっしゃるのですが、戸籍はそれぞれの機関で使いまわせます。金融機関が3つあるからと言って3部取得する必要はありません。
戸籍は1通450円、古い戸籍は1通750円もしますので、取得は必要最小限に抑えたいですよね。

今日は、以上です。



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