更新日付 2014.02.27
こんにちは。
司法書士の大桃です。
確定申告期間の真っ最中ですね。
初めての確定申告、かなり苦戦してます。
司法書士の経理は預り金やら立替金やらでとてもめんどくさいんです。
来年からはどうしようかな。自分でやるか税理士さんにお願いするか悩んでます。
なるべく煩わしいことはなくしたいですね。餅は餅屋の精神が大切です。
さて、今日は「不動産の相続に必要な書類(戸籍等)の有効期限」についてです。
よく、戸籍や印鑑証明書に有効期限があると思っている方がいらっしゃいますが、実は違います。
戸籍や印鑑証明書や遺産分割協議書はどんな古いものでも使えるのです(ただし、相続人の現在戸籍だけは被相続人の死亡後のものが必要です)。
ですので、昔何かの手続きの際に集めた古い戸籍などは、必ずとっておくようにしてください。
また、預貯金の相続については、「印鑑証明書は遺産分割協議日の6ヶ月前以降に取得されたもの」というような、独自の規定がある場合がありますので注意が必要です。
今日は以上です。