更新日付 2015.08.21
こんにちは。
司法書士の大桃です。
暑さのピークが過ぎて、少しずつ涼しくなってきましたね。
夜にウォーキングをすると、少し肌寒く感じます。
少し前になりますが、大麻包括主催の元気塾というイベントで、終活についてお話をさせていただきました。
19名が参加され、皆さんとても熱心に聞いておられました。
質疑応答の際に、参加された男性の方から「こうしてこの場で話を聞けた人はとても幸運だと思う」というお褒めの言葉をいただけたので、時間をかけて準備した甲斐がありました。
さて、今日は「遺留分対策」についてです。
遺留分とは、法定相続人に必ず認められた最低限の相続分で、遺言をのこしたとしても遺留分の権利を奪うことはできません。
ですので、遺言書をかくときは相続人間でトラブルが起きないように、遺留分について検討しておく必要があります。
遺留分対策はいくつかあると思いますが、今日は生命保険を利用した遺留分対策を紹介します。
まず前提として、生命保険の保険金は受取人固有の財産となり、相続財産にはなりません。
また、遺留分は相続財産の額を基準に金額を算定します。
つまり、生命保険に加入して現金・預貯金を減少させれば、その分遺留分額も減少するということです。
例えば、相続財産が預金1億円のみ、相続人が妻と子供一人で、妻だけに財産をあげたい場合、
子供の遺留分額は全体の4分の1なので、2500万円になります。
それを、仮に5000万円の生命保険に加入した場合、預金が5000万円になるので、
子供の遺留分は5000万円の4分の1で1250万円に減少することになります。
またの機会に他の遺留分対策についても紹介します。
今日は以上です。