更新日付 2015.10.06
こんにちは。
司法書士の大桃です。
すっかり寒くなりましたね。うちの事務所でも朝は暖房をつけています。
「涼風」の時期はあっという間に過ぎてしまいましたね。
北海道は夏が短いので夏が終わると寂しい気持ちになりますが、本州の人は違うみたいです。
あちらは夏が長いので、やっと夏が終わったよーって感覚みたいですね。
そう考えると、北海道のちょっと物足りないくらいの夏がちょうど良いのかもしれません。
さて、今日は「換価分割と代償分割」についてです。
相続が発生し、遺産を分け合うときに、その分け方が問題になるときがあります。
例えば相続財産がA不動産とB不動産のみで、その価値に大きく開きがある場合、そのまま長男がA不動産、二男がB不動産というように分けると不公平になってしまいますよね。
そういうときに、不動産を売却してその代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法(換価分割)と、特定の相続人が不動産を取得し、取得した分に見合った金銭を他の相続人に支払う方法(代償分割)が考えられます。
不動産の売却を想定しないケースでは代償分割を選択すれば良いですが、不動産の売却を想定しているケースでは換価分割と代償分割どちらを選択するか迷うときがあります。
一般に換価分割の方が税務上有利と言われておりますが、換価分割の場合、分配を受けた人全員が譲渡所得税の申告をしなけれなりません。
代償分割の場合は不動産取得者だけが譲渡所得税の申告をすればよいですが、譲渡所得により不動産取得者の住民税や保険料が上がってしまいますので、その分も考慮する必要があります。
どちらを選択するか判断が難しい場合は、きちんと税理士さんに相談してから遺産分割協議をするべきですね。
今日は以上です。