更新日付 2015.10.29
こんばんは。
司法書士の大桃です。
もうすぐ11月に突入しますね。ちょっと前に年を越したと思ったらもう年末間近です。
そういえば、今日冬タイヤに替えてきたのですが、本州の方は冬タイヤという概念がないんですね。
先日東京の司法書士さんと話していてビックリしました。
さて、今日は「相続放棄の注意点」についてです。
以前相談を受けた方で、ご自身で相続放棄手続きをされた方がいらっしゃいました。
ご主人が亡くなり、相続人は奥様とお子さんが2人。相続財産はすべて奥様が相続する話になったのでお子さん二人が相続放棄をしたそうです。
そして、いざ法務局に不動産の相続登記を申請したところ、他に相続人がいるのでその人たちの判子が必要だと指摘されてしまいました。
つまり、お子さん全員が相続放棄をしたことにより、ご主人の兄弟姉妹が繰り上がって相続人になってしまったのです。
ご主人の兄弟の中に連絡先の分からない人がいて困ってしまい、当事務所に相談に来られました。
一度してしまった相続放棄を取り消すことは困難です。
詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合は可能性がありますが、今回のような「勘違い」によりしてしまった相続放棄を取り消すことはとても難しいです。
このケースは最終的にご主人のご兄弟の協力が得られたので事なきを得ましたが、協力が得られない場合、最悪、裁判をすることになってしまいます。
相続放棄をする際は、相続関係も含めて慎重に検討する必要がありますね。
今日は以上です。