更新日付 2019.03.25
こんばんは。
司法書士の大桃です。
3月は司法書士の繁忙期とされており、不動産決済などの依頼が立て込みます。
また、雪が解けてきたしボチボチ動こうかな・・・という方が多いのか、相続、遺言、生前贈与などの依頼も多いです。
毎日何かしらの新規相談を受けさせていただいている状況でして、とてもありがたい限りです。
さて、今日は「相続放棄の期限」についてです。
相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
と、裁判所のホームページにも記載されています。
「亡くなった時から3ケ月」「亡くなったことを知った日から3ケ月」というのは分かりやすいのですが、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」って分かりにくいですよね。
でも、実は相談としてはかなり多いんです。
例えば、父親が亡くなり、相続財産はプラスもマイナスも全くないと認識していたので相続放棄をしなかったのに、1年後にいきなり債権者から100万円の督促状が届いた。どうすれば良いですか?
といった内容です。
3ヵ月の期限をとっくに過ぎていますので、相続放棄が認められるためには相当の理由が必要です。
この相当な理由を上申書という形で裁判所に丁寧に説明し、納得してもらえるかどうかが鍵となります。
今まで数多くの3ケ月を過ぎている相続放棄のご依頼を受けてきましたが、幸運なことに一度も不受理になったことはありません。
お悩みの方は是非一度相談してみてください。
今日は以上です。