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知って得する法律豆知識!「自筆証書遺言書の法務局保管制度」

更新日付 2020.06.26

こんばんは。司法書士の大桃です。

当事務所は案件管理及び顧客管理ソフトとしてkintoneというクラウドサービスを利用しています。
ネット上にデータがあるのでスタッフ全員で情報を共有出来ますし、検索がとても簡単です。
何年も前に依頼を受けた方から「ちょっと聞きたいことあるんだけど」とお電話をいただくことも多いのですが、大体のケースはすぐにお答えすることができます。

そんなkintoneですが、様々なアプリが用意されており、カスタマイズして自分に合った方法で利用することができます。
さらなる活用をすべく色々と調べていたところ、業務マニュアルとして利用できることが分かりました。

今までは各自が自分なりのマニュアルを作っており、知識の共有がうまいこと出来ていませんでした。
これを、kintoneを活用することで知識の共有、調べたいことの検索がとても容易になります。
これは業務効率が上がるぞっ!と、脳内ドーパミンを放出しながら速攻でカスタマイズして運用を開始した次第です。
こういうことをやっている時間が1番楽しいかもしれません(笑)

さて、今日は「自筆証書遺言の法務局保管制度」についてです。
随分前から話題になっていたのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ついに7月10日からスタートします。

制度の概要については法務局のサイトをご覧頂くのが1番分かりやすいと思います(笑)

あと、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いも今一度ご確認ください。

遺言

ポイントとしては、従来、自筆証書遺言は死後に裁判所に検認の申立をしなければならず、これがなかなか手間だったのですが、法務局が保管した自筆証書遺言はそれが不要になります。

検認制度についてこちらのページをご参照ください!(参照ばかりで申し訳ないですが、全部書くと長くなりすぎちゃいます)

知って得する法律豆知識!「遺言書の検認」

また法務局に保管をすれば紛失、破棄、他人の書き換えが起きなくなります。

おー、それなら公正証書遺言とそんなに変わらないから費用がかからない分自筆証書遺言の方が良いじゃん!と思うかもしれません。

大事なのはここからです。

まず、この保管制度は遺言を書いた人自ら法務局に赴かなければなりません。
代理人は不可です。この時点で、入院をしていたり、自宅から出歩けない人は利用できません。

また、検認をする必要はありませんが、検認と同様に遺言と関係のない相続人も含めた相続人全員の戸籍と住民票を法務局に提出する必要があります(集めるのにかなりの労力が必要になります。)。そして、その相続人全員に遺言書が保管されている旨が通知されます。

私は、ここが1番のネックだと思います。

公正証書遺言を選択する理由の主なものに、他の相続人に知られずに手続きを進めたい(特に、今まで全く交流のなかった相続人)ということがあります。無用なトラブルを防ぐためです。

実際に制度が始まってみないと断定はできませんが、おそらく、相談者の皆様にはこれからも公正証書遺言をお勧めすることになりそうです。

今日は以上です。



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