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遺言

遺言とは

遺言とは、自分が亡くなった後の希望や想いを実現するために遺しておく法律に基づいたメッセージです。

遺言書を遺しておけば、相続人が遺産の分配について話し合う必要がなく、スムーズに相続手続を済ませることができます。また、遺言の内容を実現するための遺言執行者(一般に法律専門家を選ぶことが多いです)を選んでおけば、相続人に負担をかけることもありません。

遺言書の種類

公正証書遺言

自分が希望する内容の遺言を公証役場で作成してもらいます。公証役場の手数料がかかりますが、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのおそれがなく、要式の不備により無効になることもありません。また、検認という裁判所の手続き(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が経る必要がありませんので、相続人の負担軽減にもなります。 当事務所では、公正証書遺言をお勧めしております。

自筆証書遺言

文字どおり、自分で自筆して作成する遺言です。費用を抑えることができますが、法律が求める要式(遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印)は厳格で、不備があるとせっかく作成した遺言が無効になってしまったり、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれもあります。
また、法務局保管制度を利用していない場合、裁判所による検認手続きが必ず必要になりますので、相続人の負担が生じます。
※法務局保管制度を利用していても、相続人の一人が遺言証明書情報証明書の交付を受けた際に、すべての相続人にその旨の通知がされます。ですので、必ず遺言内容が相続人全員に明らかになってしまうことに加え、相続人全員が明らかになる戸籍一式と相続人全員の住所の分かる書類(住民票など)を法務局に提出しなければならないので、相続人の負担軽減にはなりません

遺言を遺しておくと良いケース

  • 子供がおらず、残る配偶者にすべての財産を残したい方
  • 不動産はこの人、預貯金はこの人など、財産ごとに相続人に引き継がせたい方
  • 相続人以外の人に財産を残したい方(お世話になった人や慈善団体など)
  • 行方不明や認知症の相続人がいる方
  • 事業をやっている方(株式の分配など)
  • 内縁関係の相手がいる方
  • 相続人に迷惑をかけたくないので、生前にすべて決めておきたい方(分配方法や遺言執行者の選任など)

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)

1.面談により遺言内容のヒアリング
2.財産の確認、必要書類の収集
(不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書など)
3.文案の作成、提案
(納得されるまで何度でも作り直します)
4.確定した内容に基づき、公証役場で遺言書を作成
(公証人の先生に自宅や病院まで出張していただくことも可能です)
5.ご希望があれば、遺言執行者への就任、遺言書の保管、遺族への連絡、
死後の手続きのお手伝いを行います

よくある質問

Q1 遺言書をつくるにはどれくらい費用がかかりますか?
A: 公正証書遺言と自筆証書遺言でかかる費用は異なります。
項目 報酬 実費
公正証書遺言 88,000円(税込) 公証役場所定の手数料
自筆証書遺言 44,000円(税込) なし
その他の費用については下記の【費用一覧】をご確認ください。

»費用一覧

Q2 手続きにかかる実費には何がありますか?
A: 代表的なものとして、公証役場の手数料(財産額や相続人の数によって変動します)、戸籍、住民票や不動産登記事項証明書等の取得手数料などがあります。
Q3 遺言書ができあがるまでにどのくらい期間がかかりますか?
A: ケース毎に異なりますが、2週間から1ヶ月程度みていただければ良いと思います。
Q4 一度作成した遺言を作り直すことはできますか?
A: 可能です。やはり、時間の経過とともにお気持ちや財産状況は変化するものですから、いつでも遺言書の全部または一部を撤回したり、書き直すことができます。 また、遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが有効になります。
Q5 遺留分とはなんでしょうか?
A: 遺留分とは、法定相続人に必ず認められた最低限の相続分です。
例え遺言書があったとしても、この権利を害することはできません。
遺留分が認められているのは、配偶者、子どもとその代襲者(孫)、親などの直系尊属です。兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分はありません。
遺留分の請求権は、遺留分を持つ人が、遺留分の侵害(最低限認められた相続分に相当する財産をもらえなかった)を知った日から1年以内に行使しなければ時効により請求できなくなります。また、相続が開始されてから10年が経過すると、遺留分侵害の事実を知っていても知らなくても時効にかかります。
Q6 公正証書遺言に財産とは関係のない自分の気持ちを記すことはできますか?
A: 可能です。遺言には、法律で定められた事項以外のことも記すことができます。これを付言事項といいます。
付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者自身の気持ちを遺された大切な人たちに伝えるため、ぜひ加えることをお勧めします。
Q7 体の調子が悪く、公証役場に出向くことができないのですが、遺言書は作成できますか?
A: まずは、私たちがご自宅(または病院、施設)までお伺いして、遺言内容のヒアリングを行い、書類収集のお手伝いも行います。いざ公正証書を作成するときも、公証人の先生が出張してくれますので、ご自宅で手続きを行うことができます。

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