担保(抵当権等)の抹消・設定
住宅ローンの借り入れや営業運転資金の借り入れなどで、ご自宅などを担保に入れることは多々あると思います。
それらの借り入れを完済した場合には担保権(抵当権や根抵当権)の抹消登記をしましょう。
登記をそのまま残していると、新しい借り入れができなかったり、その不動産を売却する際に手間が生じてしまいます。
また、完済後、金融機関等から抹消用の書類が渡されるかと思いますが、そのまま放置してしまって、書類が紛失してしまった方が多く見受けられます。
もちろん紛失してしまった場合でも、改めて金融機関の協力を得て、抹消登記をすることは可能ですが、その場合は通常より手続きが複雑になってしまいます。
完済し、抹消書類を受け取ったら、早急に抹消登記を行うことをオススメします。
抵当権の抹消登記は、もちろんご自分で手続きをすることも出来ますが、私たち司法書士にご依頼いただくことが一般的です。
ご自身で手続きを行なう時間が取れない方は是非、ご相談ください。
担保の設定
住宅ローンなどを設定する際には、私たち司法書士が登記申請の代理人となり、自宅などの不動産に抵当権を設定します。通常、銀行や不動産会社からご指名を受けた司法書士が担当することが一般的です。
個人間でお金の貸し借りがあり、不動産を担保に入れるというような話がある場合など、銀行等が貸主でないときは、契約書作成から登記への流れまで一切を当事者のお客様が行わなくてはなりません。
そんな時は、私たち司法書士へ直接ご相談頂ければ、専門家としてより良いアドバイスができるかと思いますので、是非ご相談ください。
よくある質問
Q1 「抹消登記の費用はどれくらいかかるのですか?」
A: まず、郵送料や事前事後謄本代、登録免許税というのがかかります。
登録免許税とは、抹消登記を申請する際にかかる税金です。
これは 土地 建物 1つにつき1000円かかります。
例えば住宅ローンを組んでご自宅とその土地に抵当権をつけていた場合は、土地1つ建物1つ 合計2つですので 2000円の登録免許税がかかります。
その他、当事務所への手続き報酬を頂いております。
当事務所への手続き報酬としては、原則1万円となっております。
(ただし、物件数が多数に及んだり、申請すべき法務局が多岐にわたる場合には手続き報酬は加算させていただきますのでご了承ください。)
Q2 「銀行から渡された抹消用の書類を無くしてしまったのですが、抹消手続きはできますか?」
A: 【事前通知】という制度を利用し、抹消登記の申請をすることができます。
書類を紛失してしまった場合に問題となるのが、抵当権設定時の【登記済証(登記識別情報)】です。
原則、【登記済証(登記識別情報)】は抹消登記に際し必要なのですが、こちらの書類は、紛失してしまった場合、再発行は一切されません。
このような場合に【事前通知】を利用します。
ただし、一般のお客様が、銀行とこの手続きの段取りを組むのは難しいですし、通常よりお時間とお手間がかかりますので、抹消書類を紛失している場合には、是非、当事務所にご相談頂ければと思います。
当事務所にご依頼いただければ、銀行とのやり取り、段取りから登記申請まで、一手にお引き受けいたしますので、お客様の労力は最小限で済みます。