会社設立
会社の設立
- 「独立して新しく会社をつくりたい」
- 「個人事業を法人成りさせたい」
- 「節税のために会社を増やしたい」 など
様々な理由で会社を起こそうと考えている方がいらっしゃると思います。
会社は、法務局に「設立登記」の申請を行うことにより成立します。
設立登記は、定款の作成から始まり、同一商号等の調査、必要書類の作成、定款認証の手続き、法務局への登記申請・・・など様々な手続きをしなければなりません。
私たち司法書士にお任せいただければ、お客様のお手間は最小限で済みますし、当事務所では、設立後のサポートもさせていただいております。
また、当事務所ではオンライン申請・電子定款に対応しているため、費用を抑えることができます。
会社の形態は「株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人・・・」など様々あります。当事務所ではどのような形態の会社であっても、ご依頼いただけますので、是非、ご相談ください。
一般的な手続きの流れ
1.まず、実際にお会いするなどして、お話を伺い、
どういった会社にされたいのか打ち合わせを行います。
2.打ち合わせに基づき、当事務所で、同一商号の調査、
定款の作成作業を行います。
3.お客様にて、会社の代表印の作成、会社の発起人、
設立時役員の印鑑証明書をご用意していただきます。
4.当事務所で、設立登記に必要な書類の作成を行いますので、
その書類にご署名ご捺印をしていただきます。
5.当事務所で、定款の認証手続きを行います。
6.お客様にて、資本金の振込をしていただきます。
7.当事務所にて、会社の設立登記を法務局に提出いたします。
8.登記が完了しましたら、
お客様の会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得し、
当事務所で最終確認をし、お客様に完了物一式をお渡しします。
(通常、登記申請からおおよそ1週間ほどでお渡しできます。)
よくある質問
Q1 「設立手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?」
株式会社の設立を、当事務所にご依頼いただいた場合
A: 定額報酬 88,000円(税込) + 実費 約18万円~21万円 = 合計約27万~30万円 の費用がかかります。
実費の内訳
- 定款の認証手数料 3万円~5万円
- 定款の謄本手数料 約2000円
- 設立登記の登録免許税 15万円~(資本金の0.7%、最低でも15万円かかります)
- 登記完了後の各種証明書取得費、郵送料 約2500円
※なお、お客様が個人で手続きを行う場合は、定款の印紙代として4万円がかかりますので、実費合計額は約24万4500円になります。
Q2 合同会社とは何ですか?
A: 合同会社とは、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態の1つです。
「間接有限責任」であるため、会社の負債等に関して出資の範囲内での責任にとどまり、一定のリスクは回避できるという特徴があります。この点に関しては株式会社と同様です。
株式会社と大きく違う点は、合同会社では「会社の所有者と経営が一致している」という点です。
株式会社では、出資者と経営者が分離しているので、経営者は必ずしも出資者であるとは限りません。また出資者(株主)が取締役として経営者になる必要もないのです。
合同会社では「会社の所有者と経営が一致している」ので、出資者がそのまま業務執行を行うことになります。
つまり、合同会社の運営についての決まり事は、出資者同士で決めればよく、その結果、合同会社の経営上の意志決定は迅速に行われることになります。
また、定款の自治が広く認められているため、株式会社より自由に定款内容を決めることができ、より柔軟な会社経営が可能となります。
合同会社の設立は、株式会社と違い、「定款の認証手続き」が不要のため、その分の費用がかかりません。また、登録免許税も安いため、株式会社と比べ、総額で約14万円ほど費用が抑えられます。
当事務所では株式会社の設立だけでなく、合同会社や、他の形態の会社であっても、1からすべてサポートさせていただきますので、是非ご相談ください。
Q3 「合同会社の設立をする場合どれくらいの費用がかかりますか?」
A: 合同会社の場合
定額報酬 6万円 + 実費 約6万2500円 = 合計約12万2500円 かかります
打ち合わせ、相談、必要書類の作成から登記申請まですべてをサポートさせていただいて、
総額で6万円(実費は別途かかります)となっております。
実費の内訳(合計約6万2500円)
- 設立登記の登録免許税 6万円~(資本金の0.7%、最低でも6万円かかります)
- 登記完了後の各種証明書取得費、郵送料 約2500円
※なお、お客様が個人で手続きを行う場合は、定款の印紙代として4万円がかかりますので、実費合計額は約10万4500円ほどかかります。
Q4 「合同会社のメリット、デメリットはどんなものありますか?」
A:
合同会社のメリット
- 間接有限責任である。
- 出資者=業務執行者なので、早い意思決定が可能
- 定款の自治が広く、会社法に反しない限り自由に定款内容を決めることができる
- 決算公告の義務がない。株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくてよい
- 設立費用が株式会社に比べ安い
- 定款で役員の任期を定めなければ、役員が変わらない限り、役員変更の登記はしなくてよい
- 利益の配分割合を、出資額とは関係なく自由に定めることができる。
合同会社のデメリット
- 現在のところ、まだ認知度が低く、株式会社というネームバリューには劣ってしまう。
- 意思決定が迅速な反面、社員同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップする可能性がある
- 会社の代表者の名称は会社法上「代表社員」と呼ぶので、株式会社とは違い「代表取締役」と名乗れない。
- 出資額と関係なく利益配当を定めている場合、利益の分配を巡って対立が生じやすい。
Q5 「合同会社から株式会社へ変更できるのですか?」
A: はい、可能です。
組織変更という方法で、合同会社から株式会社へ変更できます。
逆に、株式会社から合同会社へ組織変更することも可能です。例えば、スーパーの大手「西友」さんは株式会社から合同会社へ組織変更されています。
Q6 「設立に際し、資本金はいくらから定められるのですか?」
A: 以前は、最低資本金制度というのがあり、資本金の額には一定の決まりがありました。
現在ではこの制度は廃止になり、極端にいえば資本金1円の会社でも設立できます。
しかし、極端に少ない資本金額にするのはオススメできません!!
会社の資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を確かめる上で、重要な目安になるでしょうし、 極端に少なければ、取引先や銀行などから信用をえられず、経営に影響が出てしまう可能性があるのです!
また資本金が少ないからと言って、設立時の費用が安くなるわけでもありません。
資本金が約2100万円以下であれば、どの金額でも登録免許税として最低でも15万円かかるからです。
Q7 「自分たちで設立登記を行うことはできますか?」
A: もちろん、私たち司法書士を介さずとも、ご自身で登記申請を行うことは可能です。
ただ、ご客様個人で、定款の電子認証を行える環境と整えている方は、まずいらっしゃらないかと思いますので、この手続きの実費が当事務所にご依頼ただいた場合より、定款に貼る印紙代として、4万円多くかかってしまいます。
その他、法務局に足を運び、相談を行い、公証役場にて所定の手続きをしなければなりませんので、慣れていない方にとってはとてもご面倒なお手続きになってしまうかと思います。
打ち合わせをさせて頂いた上で、ご自身で登記申請をするか否かを決めていただいても結構ですので、是非一度、ご相談頂ければと思っております。
Q8 「新しく有限会社を設立することはできますか?」
A: いいえ、残念ながらできません。
平成18年の会社法施行により廃止され、有限会社は新しく設立できなくなりました。
以前から存在していた有限会社は、株式会社として存続しております。
現行の会社法では、合同会社が以前の有限会社に近い存在として位置づけられています。