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不動産名義変更(所有権移転登記)

不動産の名義変更とは

土地や建物のことを不動産といいます。

不動産の名義を変えたいときは、その地域の法務局で手続きを行わなければなりません。

不動産の名義変更をする理由としては、主に下記のものがあります。

亡くなった方から相続人に変更【相続】

売買代金を支払って名義を変更【売買】

売買代金を支払わずに名義を変更【贈与】

【相続】または【贈与】を理由に名義を変更する方は、下記の【相続手続】または【生前贈与】のページをご参照ください。

» 相続手続

» 生前贈与

注意!トラブル事例

・不動産の売買契約はしたのに、登記をしないうちに売主が第三者に転売し、第三者が先に登記まで済ませてしまった。

・契約はしたが名義変更をしないでいたら、相手の気が変わってしまって協力してくれない

・契約はしたが名義変更をしないでいたら、売主が亡くなってしまった。売主の相続人が揉めていて名義変更してくれない。

よくある質問

Q1「不動産名義変更にかかる費用について」
A: 当事務所では報酬の定額制をとっております。 費用の詳細は下記の【費用一覧】をご確認ください。

»費用一覧

Q2「登記は必ずしなければならないのですか?」
A: 必ずしなければならないというわけではありません。 登記をしなくても契約は有効に成立します。 しかし、登記をしなければ、他人に対してその不動産の所有者が自分である事を主張することが難しくなります。 無用なトラブルを回避するため、契約後すぐに登記をすることが大切です。

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