相続手続
不動産の相続
土地や建物などの不動産を所有されている方が亡くなったときは、
相続人が不動産の所在地を管轄する法務局に対して名義変更の申請(相続登記)をする必要があります。
※令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始を知ってから3年以内に手続きをしなければなりません。
きちんと相続登記を済ませておかないと、相続登記義務化によるペナルティ以外にも様々な問題が生じます。
例えば、誰が所有者なのか明確にならないので、相続人同士や第三者とのトラブルのモトとなってしまいます。
また、相続人はネズミ算式に増えていきますから、時間が経てば経つだけ手続きが複雑(相続人が行方不明、認知症により判断能力がない、手続きに協力してくれない、などの事情があると裁判上の手続きが必要になります。)になってしまい、後の世代に迷惑をかけることになりかねません。
不動産を売却したい場合や不動産を担保に融資を受けたいときも、相続登記を済ませていることが条件になりますから、やはり、できるだけ速やかに相続登記を行う必要あります。
当事務所にご依頼をいただく場合、ご自身で必要な書類を収集して費用を抑えることもできますし、すべてお任せいただくことも可能です。
なお、当事務所はオンラインで申請いたしますので、
不動産の所在地が日本全国どこであっても対応可能です。
預貯金・株式等の相続
金融機関が口座名義人が亡くなったことを知ると、
口座が凍結されて、お金を引き出すことができなくなります。不動産の名義が亡くなった方のままでも当面は問題ありませんが、口座が凍結されてお金が引き出せないとなると、生活に支障が出る場合があります。ですので、預貯金口座の相続手続きについても、できるだけ速やかに行わなければなりません。
また、株式については預貯金口座のように凍結されることはありませんが、きちんと相続手続きをしておかないと売却をすることができません。一般的に、株式の相続手続はとても煩雑ですので、ご苦労されている方が多い印象です。
当事務所では、預貯金や株式だけの相続手続をご依頼をいただくことも可能です。
すべての相続手続きを【まるまる】依頼
相続手続きをしなければならないのは、不動産や預貯金、株式だけではありません。役所での手続き、遺品や不動産の処分、相続税の申告など、挙げればキリがありません。
また、
相続人間で書類をやりとりしたり、
お金を送金したりするのもなかなか手間がかかります。
仕事が忙しくて時間がとれない、
亡くなった方と遠距離だったり、疎遠なので状況が分からない、
高齢なので自分で動けないなど、理由があってすべての相続手続きを
まるまる専門家に依頼したいという方が多くおられます。
当事務所では他士業、他業種の方と連携して業務にあたりますので、このようなご要望にもお応えすることが可能です。
相続手続きの流れ
1.相続の開始
2.相続人の調査(戸籍等の取り寄せ)、相続財産の調査、遺言書の確認
- (1)法定相続分と異なる割合で相続するとき=相続人全員で遺産分割協議
- (2)遺言書がある場合=遺言書のとおりに相続手続
- (3)相続財産のうち、負債の方が多いときは相続放棄手続
3.法定相続分、遺産分割協議または遺言書のとおりに
不動産や預貯金の相続手続
4.場合によっては相続税の納付(10ヶ月以内)
よくある質問
Q1 相続手続きにはどれくらい費用がかかりますか?
ご依頼をいただく内容によって変動します。お手数ですが、詳細については下記の【費用一覧】をご確認いただければ幸いです。
»費用一覧
Q2 手続きにかかる実費には何がありますか?
A: 代表的なものとして、不動産の相続登記にかかる登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)、戸籍、住民票等の取得手数料、郵送料などがあります。
Q3 相続手続は、完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?
A: ケース毎に異なりますが、一般的には1カ月から3カ月程度みていただければ良いと思います。相続人が多い場合や不動産が各地にある場合、所在不明の相続人がいる場合などは時間がかかります。
相続の概要を教えていただければ、大体の目安をお伝えできると思います。
Q4 自分で相続手続はできますか?
A: ご自身で手続きを行うことは可能です。
しかしながら、ほとんどの手続きが平日の昼間に行なわなければならないのでお仕事をお休みする必要が出てきますし、古い戸籍の解読や、遠方の役所からの戸籍の取り寄せ、専門的な法律用語の理解など、ハードルは高いと思われます。
自分で手続きを行うおつもりの方も、是非一度ご相談ください。
Q5 相続人の一人が認知症なのですが、相続手続はできますか?
A: 相続手続は可能です。
しかしながら、認知症の程度が重度であり、ご自身で判断をすることができないときは、裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が認知症の方の代わりに手続きを行うことになります。
当事務所では、成年後見人選任申立て手続きのサポートもしておりますので、詳細は【成年後見】のページをご参照ください。
»成年後見
Q6 相続人の一人が未成年者なのですが、相続手続はできますか?
A: 法定代理人が未成年者に代わって手続きに参加することにより、相続手続をすることができます。
しかしながら、ケースによっては家庭裁判所に未成年者の特別代理人選任の申立てを行う必要がでてきます。
当事務所では、特別代理人選任申立て手続きのサポートもしております。