生前贈与
不動産の生前贈与とは
生前贈与とは、生きているうちに自分名義の不動産を贈与することをいい、主に、後の相続トラブルの防止や、相続税対策として利用されています。
相続が発生したときに名義を変更した方が費用が安く済みますが、費用が多くかかっても自分が生きているうちにきちんと名義を変えておきたいという方が選択されています。
ただ、やみくもに生前贈与をすると
高額な【贈与税】が生じる可能性があります。
【基礎控除】【配偶者控除(夫婦間の贈与)】【相続時精算課税制度】などの軽減措置を上手に利用して、なるべく税金のかからない方法を選択しなければなりません。
注意すべきこと
各控除や制度を利用し、贈与税を発生しないようにした場合でも、不動産の名義変更を行う場合には、登録免許税(固定資産税評価額の2%)や不動産取得税が発生します。
相続(亡くなった際に)により名義変更する場合は不動産取得税がかかりませんし、登録免許税の税率(固定資産税評価額の0.4%)も低いので、基本的には「相続」よりも「贈与」の方が税額が高くなります。
そのため、財産が高額・複雑な場合は税理士に試算をしてもらい、それを踏まえた上で
生前贈与を行うか否かを判断する必要があります。
税務についてご不安のお客様には、税理士の紹介も行っておりますのでご安心ください。
よくある質問
Q1 「生前贈与の費用はどれくらいかかりますか?」
A 当事務所の報酬や実費は下記のとおりです。
項目 |
報酬 |
実費 |
不動産の贈与登記 |
44,000円(税込) |
不動産評価額の2% |
不動産贈与契約書作成 |
22,000円(税込) |
印紙代 |
その他の費用については下記の【費用一覧】をご確認ください。
»費用一覧
Q2 「手続きの流れはどのようになりますか?」
A
- まずは、事務所にご来所いただき、当事者(贈与者と受贈者の関係)や対象不動産などのヒアリングをさせていただきます。
- お話を伺ったうえで、お客様にあった方法の提示及び手続きの流れ、報酬などについてご説明致します。
- 当事務所で贈与契約書や名義変更の登記申請に必要な書類の作成を行い、お客様にご署名ご捺印を頂きます。(費用もこの時点でお預かりします)。
- その後、法務局に登記申請いたします。通常1週間から10日ほどかかります。
- 最後に、法務局から発行される完了書類一式をお渡しして完了となります。
※税金に関して試算・申告が必要な場合は税理士さんを紹介いたします。
Q3 「遺言とはどのように違うのですか?」
A 遺言の場合では、遺言書が「発見されない」「他人に破棄されてしまう」などのリスクがあります。また、遺言書は何度でも書きなおすことが可能ですし、相続人全員の合意があれば遺言書と異なる内容の相続手続きをすることが可能ですので、確定的にはなりません。
生前贈与であれば生きているうちに名義変更の手続きまで完了するので、自分の目で結果を確認することができます。
Q4 「各控除や制度を利用するためには、何か申告や手続きは必要ですか?」
A 110万円の基礎控除の利用であれば、特に申告等は必要ありません。
しかし、配偶者控除や相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署に対し所定の手続きが必要となるため注意が必要です。