相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。 相続放棄をした方は相続人ではなくなり、次の優先順位の相続人が新たに相続する権利を得ます。
相続人には優先順位があり、次のような順位で相続人になります。先順位の方がいる場合、次順位の方は相続人にはなりません。
なお、先順位の相続人が相続放棄したことにより新たに相続人になった方も、相続放棄をすることができます。
相続が生じた(お亡くなりになった)場合、相続人は、プラスの財産(不動産や預貯金)だけではなく、マイナスの財産(借金などの債務)も引き継ぐことになります。 そのため、 「プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い」という場合には、相続放棄をすることにより、相続を拒否することができます。 よく勘違いをされている方がおられますが、相続人の話し合いの中で、自分は遺産をもらわないという協議をしただけでは相続放棄とならず、必ず家庭裁判所に申立てをする必要があります。
また、普段の生活が安定していて、「そもそも相続手続に関わる意思がない」というような場合や、疎遠だったり、遠方に住んでいたりして、相続財産の内容が把握できない場合も、相続放棄をするメリットがあります。相続放棄を希望する相続人は、それぞれ個別に家庭裁判所に申立(相続放棄の申述)をすることになります。
この手続は、必ずしも相続人全員が同時にする必要はありませんが、共通の書類などもあるため、同時に申立てをした方が費用を抑えることができます。 ただし、相続の優先順位が異なる相続人の場合、原則として同時に手続をすることはできません。 「先順位者の放棄が完了するまで次順位者は相続人ではない」ので、まずは先順位の相続人の相続放棄手続が完了してから、次の順位の相続人が相続放棄をする、ということになります。原則として、相続があったことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)から3カ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
やむを得ずこの期間を過ぎてしまった場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがございますが、家庭裁判所に事情を説明するための書類が必要になります。 また、先順位の相続人が放棄しても、家庭裁判所などから次順位の相続人に通知されるわけではないので、次順位の相続人は長期間相続があったことに気づかない、ということもあります。 この場合、相続放棄の期限は、「相続があったことを知った日」から計算されるので、次順位の相続人は、自分が相続となったことを知ってから3カ月以内は相続放棄が可能です。相続放棄をした場合でも、そのことを知らない債権者から請求をされる可能性がありますが、このようなときは、家庭裁判所から通知された「相続放棄申述受理通知書」を提示(又はコピーを提出)することになります。 また、別途1通150円(※札幌家庭裁判所の場合)で、「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできますが、大体の場合は相続放棄申述受理通知書で事が足ります。
相続人が相続放棄をしても、家庭裁判所から他の相続人や次順位の相続人に通知されるわけではありません。 しかし、相続人が相続放棄をすることで、相続人が変更になるなど、相続手続に大きな影響があります。 そのため、相続放棄をした方は、そのことを他の相続人もしくは次順位の相続人に連絡してあげると、よりスムーズな相続手続が行うことができます。
相続放棄は、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。 そのため、この期間内に相続財産(遺産)を調査し、相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。 ただし、やむを得ずこの期間内に相続財産の調査が終わらないような場合、家庭裁判所に期間を伸長してもらうことが可能です。
相続放棄においては、「突然、会ったこともない親族が所有していた不動産について、私が相続人になっている旨の通知が役所から送られてきた」という相談がとても多いです。不動産は時効によって消滅することがないので、どれだけ時間が経過しても残り続けます。ですので、被相続人が亡くなってから何年も経った後にこのような通知が送られてくることがあり得ます。
また、最近は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて長期間相続登記がされていない土地の相続人調査が行われておりますので、法務局から同様の文書が送られてくることもあります。 一定の条件はありますが、こういった通知が送られてきた日を基準に3か月以内に相続放棄の申述をすれば裁判所が認めてくれる可能性がありますので、諦めずに一度ご相談ください。