更新日付 2017.06.19
こんにちは。
司法書士の大桃です。
5月29日から「法定相続証明制度」がスタートしました(去年の7月にも一度記事にしてますので、今回は②にしてます)。
おさらいですが、法務省によると、
〇制度の概要
相続⼈が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報⼀覧図(被相続⼈の⽒名,最後の住所,⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名,住所,⽣年⽉⽇及び続柄の情報)
登記官が上記の内容を確認し,認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付
〇制度のねらい
本制度により交付された法定相続情報⼀覧図の写しが,相続登記の申請⼿続をはじめ,被相続⼈名義の預⾦の払戻し等,様々な相続⼿続に利⽤されることで,相続⼿続に係る相続⼈・⼿続の担当部署双⽅の負担が軽減
本制度を利⽤する相続⼈に,相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意識を向上
とのことです。
現状、すべての金融機関や団体で使えるわけではなく、中には明確に「うちでは扱いません」と言っている銀行もあるようです。
今のところ賛否両論といった感じですが、まだ始まったばかりですのでこれからどんどん使い勝手がよくなっていくと思います。
当事務所ではまだ機会がありませんが、積極的に利用していくつもりです。
今日は以上です。